2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
容疑者が過去に何回も受精卵等を実は中国に持ち込んだんだということを供述しております。
容疑者が過去に何回も受精卵等を実は中国に持ち込んだんだということを供述しております。
他方、生きた豚、精液、受精卵等につきましては、原則として接種地域内の農場、屠畜場、しかしながら、交差汚染防止対策を行った屠畜場は除くということで運用しておりまして、現時点におきまして特段の問題は発生していないというふうに考えております。
昨年七月の事案を受けまして、農林水産省といたしまして、同年十月、日本家畜人工授精師協会に対しまして、牛の受精卵や精液は、海外への持ち出し、海外からの持込みのいずれも動物検疫の手続が必要であることや、現在、日本と輸出国の間で和牛の受精卵等に関する家畜衛生条件を締結している国はないために、どの国にも輸出することができないということ、これらを同会員に周知徹底するよう依頼したところでございます。
委員御指摘のとおり、受精卵等の輸送には特殊な容器が用いられるということでございまして、このような容器の外観を関係いたします関係機関や船舶会社にまず周知をするということを繰り返しやっているところでございます。
その後の経緯につきましては、新聞報道を通じてということではございますけれども、受精卵等を持ち出そうとした者及びその依頼者の合計二名を同法及び関税法違反の容疑で三月九日に逮捕いたしまして、同月二十九日に起訴、それから、受精卵等の流出元とされる農家を同法及び関税法違反の幇助ということで三月二十日に逮捕し、四月八日に起訴されたというふうに承知しているところでございます。
農水省では、本件の再発防止に向けまして、全国の家畜人工授精所等に対して、和牛遺伝資源保護に関する理解の醸成や、精液等の適正な流通管理の徹底について改めて周知を行っておりますとともに、船舶会社、航空会社、税関等に対して、受精卵等の輸送に用いられる容器、通常、液体窒素のボンベに入れるそうでありますけれども、そういった容器の外観を周知して、同様の貨物を輸出しようとした者がいた場合には動物検疫所に連絡するように
そして、不妊治療を実施する医療機関において、受精卵等の取り違え事故防止のため、ダブルチェックを実施するなど、医療安全上の適切な措置を講じるように周知したところでございます。 今後、さらに実態をきちんと把握した上で、いろいろな指導を行っていきたいと思います。 具体的には、こういう不妊治療を行っている機関に対する緊急アンケートを実施して、聞き取りを行う。
科学の名において何でもやれるというふうな前提に立てば、確かにおっしゃるとおりでありますが、先ほどの御指摘の新しい法律はないかもしれませんけれども、従来の受精卵等の取り扱いに関する法律でクローンも禁止できるということですから、その意味で法的規制はかかっている国は幾つかございます。
――――――――――――― 十二月八日 法務省保護局の統廃合に関する陳情書 (第二四八号 ) 登記所統合計画反対に関する陳情書 (第二四九号) 法務省に対する報道の自由尊重に関する陳情書 (第二五 〇号) 国立司法資料館設置構想に関する陳情書 (第二 五一号) 民法等に関する陳情書 (第二五二号) 刑事訴訟法に関する陳情書 (第二五三号) 受精卵等の盗難に関する陳情書
それからもう一つは、アメリカにはエッグバンクがあって、受精卵等を貯蔵して世界のどこにでも送れる、こういうように言っておりましたが、将来日本にもこういうエッグバンクが、牛の受精卵等のバンクがつくられる可能性があるのか。